肉用子牛生産者補給金制度は、牛肉の輸入にかかる事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処するため、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ることを目的としています。
生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が、毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に交付されます。
| 保証基準価格とは | 「肉用子牛の生産条件、需要事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として」定められているものです。 |
| 合理化目標価格とは | 「牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な生産費を基準として」定められているものです。 これらの価格は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて、毎年度始めに農林水産大臣が決定します。 |
| 生産者積立金とは | 業務対象年間(1業務対象年間は5年間で、17年度から第4業務対象年間)における肉用子牛の価格動向に対応して補給金が適切に交付できる水準を考慮し、各県指定協会が定めたものを、農林水産省の生産局長が承認することになっています。 |
生産者が補給金交付を受けるためには、県指定協会との間で諸手続きが確実に行われることが必要です
新規(再)契約される場合は事務委託先(農協・配合飼料)をとおしていつでも加入は可能です
①委託契約の締結による制度への加入、登録申込
②生年月日、品種を証する書類、現畜の確認と耳標装着及び負担金の納付
③販売・保留・異動の申出と牛の確認等
※平成18年度以降、パソコン活用等による事務改善が図られる予定です
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年12月22日法律第98号)
| ★平成18年の補給金交付状況 |
| ★これまでの補給金交付状況 |
| ★指定肉用子牛の平均売買価格について(平成19年度第4四半期) |
| 更新 2008年5月 |
生産者積立金は次表のとおりですが、国(農畜産業振興機構)と県の助成があり、
生産者の負担分はたったの4分の1です。また、生産者が納付した負担金は、税制上損金(経費)に算入できます。
| 区 分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 黒毛和種及び 褐毛和種以外の 肉専用種の品種 |
乳用の品種 | 肉専用種と 乳用種の 交雑の品種 |
| 生産者積立金 | 9,900 | 11,900 | 27,100 | 12,700 | 5,000 |
| 負 担 内 訳 ( 割 合 ) | |||||
| 国(機構) (1/2) | 4,950 | 5,950 | 13,550 | 6,350 | 2,500 |
| 都道府県 (1/4) | 2,475 | 2,975 | 6,775 | 3,175 | 1,250 |
| 契約生産者 (1/4) | 2,475 | 2,975 | 6,775 | 3,175 | 1,250 |
| 制度加入 | 個体登録 | 負担金納付 | 販売・保留 | 補給金交付 |