| お知らせ |
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マルキン事業の業務対象年間の契約期間が終了しましたが、特例措置として、肥育牛補てん金交付契約の期間を平成22年3月31日まで延長することとなりました。 なお、業務対象年間の切り替え時期のため、新規加入の申込の受付を行います。参加希望の方は、平成22年2月19日までに加入手続を行ってください。 加入手続等について不明な点がある方は、本会又は事務委託先(最寄りのJA、飼料会社等)までお問い合わせください。 また、補完マルキン事業についても、マルキン事業同様に、平成22年3月までに販売される肥育牛を対象とすることとなりましたので、併せてお知らせします。 |
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| 1.事業の目的 肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者等の拠出と国の助成により基金を造成し、収益性が悪化したときに家族労働費を補てんします。 2.事業の内容 都道府県ごとに肥育牛1頭当たりの推定所得が基準家族労働費を下回った場合に、その水準に応じて肥育牛生産者に補てん金を交付します。 事業実施主体:(社)群馬県畜産協会
肥育牛補てん金の交付を受けるためには、次の手続きが必要になります。 1.肥育補てん金交付契約の締結 管内の県団体(畜産協会等)と生産者が契約を行なう。 2.個体登録の申込み 生後6ヶ月齢から14ヶ月齢までに農協等へ品種区分ごとに個体登録の申込みを行なう。 3.現地確認による個体識別(子牛基金耳標の確認または新マルキン用耳標の装着) 個体登録通知書の内容確認 農協等による満17ヶ月齢までに肥育牛の現地確認と個体識別(耳標装置)の実施及び 個体登録通知書の記載事項の確認 4.生産者積立金の納付(県団体ごとに生産者積立金単価設定) 生産者積立金は県団体の請求に基づき納付 5.販売の申し出 おおむね10ヶ月以上肥育した場合は、農協等へ届出を行なう。 6.肥育牛補てん金の交付 四半期毎の所得が基準家族基準家族労働費を下回った場合に、肥育牛補てん金を交付します。 3.肥育牛1頭当たりの生産者積立額 肥育牛1頭について、品種ごとに、この金額を拠出していただきます。
毎年度、直近3ヶ年間の平均にて算出 1)肉専用種 74,422円/頭 (×0.8=交付可能限度額 59,500円/頭) 2)交雑種 41,310円/頭 ( 同 33,000円/頭) 3)乳用種 28,455円/頭 ( 同 22,700円/頭) ※1 肥育牛1頭当たりの所得がそれぞれの品種でこの金額を下回った場合に補てん金が交付となります。 (ただし、補てん金が1,000円/頭未満の場合は交付なし) ※2 基金取り崩し後、補てん金の額に不足が生じる場合は単価の削除あり。 5.平成19~21年 補てん金一覧表および月間推定所得等算定結果について
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