家畜飼料特別支援資金Q&A

1.総論
家畜飼料特別支援資金とはどのような資金でしょうか。
事業の仕組みを教えてください。
飼料支援資金は事業実施期間である平成19年度から21年度の間であればいつでも融通することが出来るのですか。

2.生産性向上計画について
生産性向上計画を作成させる目的は何ですか。
生産性向上計画は年と年度のどちらの区切りで作成するのですか。
生産性向上計画の県知事承認を受けた当該四半期中に融資の実行ができず、翌四半期に融資を実行しようとする場合は、県知事に対して改めて生産性向上計画の承認申請を行う必要がありますか。
本資金の限度額が引き上げられたため、新たに設定された貸付限度額と既往借入額との差額を借り入れたい場合、改めて生産性向上計画を作成し直す必要がありますか。
生産性向上計画における飼養頭数はどの時点のものを記入するのですか。また、その頭数は誰が確認するのですか。
生産性向上対策実施計画における「生産性向上に向けた具体的目標」や「具体的な取組み」を記入することになっていますが、具体的にどのようなことを記入するのですか。

3.貸付対象者について
他の制度資金を利用している経営体も、さらに本資金の融通を受けることは可能ですか。
貸付にあたって年齢制限や後継者の有無等の条件は設けられていないのですか。
預託方式で家畜を飼養している農家も、本資金の融通を受けることが出来ますか。
資金が発動されれば、実際には赤字経営となっている経営体も貸付を受けることが出来るのでしょうか。

4.資金使途について
資金使途は飼料購入費とありますが、どのように確認するのですか。
飼料支援資金を営農貸越(飼料購入費)や飼料会社への未払い金の清算にあてることは可能ですか。
本資金の使途に、粗飼料や飼料添加物の購入費用や、粗飼料の生産にかかる費用は該当しますか。
配合飼料価格の高騰に対応して、飼料自給率を高めるために、新たに飼料用イネやホールクロップサイレージを生産、購入する場合の経費は対象になりますか。

5.貸付限度額について
貸付限度額はどのような考え方で設定されていますか。
複数の畜種を飼養している場合の限度額はどのように計算すればよいですか。
貸付限度額の算定方法を教えてください。
資金の融通は1回きりですか。
限度額一杯まで資金の融通を受けた後に増頭を行った場合は、さらに資金の融通を受けることは可能ですか。また、新たな畜種を飼養し始めた場合はどうですか。
貸付対象の頭数に、子牛等の子畜も含めてよいですか。
めん羊、ダチョウ等のその他の家畜については貸付の対象となりますか。
法人経営において、複数の農場がある場合、農場単位での借入は可能ですか。また、その場合の貸付限度額はどのようになりますか。

6.貸付利率、償還期限等について
貸付利率及び利子補給率はどのように設定されていますか。また、どのようにして知ることが出来ますか。また、発動期間中に貸付金利等の変更が行われることはありますか。
本資金においては、畜産特別資金のような生産者団体等による利子補給は義務付けられていないのですか。
償還期限及び据置期間は10年以内及び3年以内の範囲であれば自由に定めてよいのですか。
償還は年に1回ですか。

7.債務保証関係について
資金の融通にあたり、必ず基金協会の保証が必要なのですか。
商系農家が農協系統以外の融資機関から借入れを行う場合、基金協会の債務保証を利用することが出来るのでしょうか。
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