守りましょう。お肉の正しい表示。
食肉販売業の皆様。お肉の表示にはルールのあることをご存じでしょうか。
  業者では、「食肉の表示に関する公正競争規約」(「食肉公正競争規約」)という、表示についての規約を定め、全国規模で守るように努めています。
  「不当景品類及び不当表示防止法」に基づくこの規約は、元々消費者に対する店頭表示についてのものでしたが、平成14年10月に改正されて、食肉卸売業者の表示についての規定が付け加えられました。これは、卸売段階の表示が正確でなければ、小売り段階の表示も
適正にならず、消費者が正しい商品選択をできないため、卸売りからの情報の伝達を確実にしようという意図で設けられたものです。
  この結果、食肉公正競争規約は、新たに卸売業者も参加して、卸売と小売が手をたずさえて守っていくものとして、大きく成長いたしました。
  このページは、食肉公正競争規約の内容を詳しくお知らせすることにより、卸売りから小売までの適正な表示を推進して信頼性を高め、消費者に安心して食肉を購入していただくことを目指して作成したものです。
公正競争規約は 国が認めた規約です
○景品表示法
  正式な名称を「不当景品類及び不当表示防止法」
(昭和37年制定)と言い、@過大な景品付販売や不当表示の禁止 A違反行為に対する排除命令(罰則) B公正競争規約制度 を主な内容にしています。

○公正競争規約
  公正競争規約は、景品表示法の規定を受けて、事業者または事業者団体が、景品や表示に関する事項について自主的に設定する、業界ルールです。
  自主的と言っても勝手に作るわけにはいきません。規約は、公正取引委員会の認定を受けて初めて設定することが出来ます。つまり、公正競争規約は、国が認めた公式なルールなのです。

○公正取引協議会(公取協)
  設定された公正競争規約は、業界の自主規制機関によって運用されます。これが「公正取引協議会」です。
  公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び事業者団体をもって構成し、規約の周知徹底・相談・指導、規約違反の調査、違反の防止、消費者からの苦情処理、法令の普及 などに当たっています。
  食肉販売業の場合、各都道府県ごとに食肉公正取引協議会としてまとまっています。
様々な法規などの総合

食肉の表示については、様々な規定で定められています。
たとえば、食品衛生法・JAS法・景品表示法・計量法などの法令の定めがあり、これを受けての各省庁の告示

や通達・通知があり、更にこれらに関連した各省庁の判断にも表示の決まりが盛り込まれています。 食肉公正競争規約は、こうした諸規定を織り込んで、総合的にまとめられたものです。