必要表示事項 

●事前包装されていない食品の表示

  事前包装されていない食肉の場合は、店頭に陳列された食肉ごとに、表示カードを用いて、下記の「必要表示事項」を、外部から見やすいように、邦文で、明瞭に表示しなければなりません。

@ 食肉の種類・部位・用途など
A 原産地
B 量目及び販売価格(100グラム当たり単価)
C 冷凍の場合はその表示

「1切れ」等の表示
  ステーキ用にカットした切り身肉、丸焼用の若鶏などを販売する場合は、1切、1枚、1個、1羽、1本等の単位によることもできます。その場合は、「1切れ○○円」等と表示し、100グラム当たりの価格を併記します。

[例]


100グラム当たり単価の表示は、価格の比較をするために、消費者から最も要望されているもので、常に表示する必要があります。

●チラシの表示
  チラシにおいては、スペースの関係から、下記の3項目を最低限表示します。

@種類
A部位(又は用途や形態)
B100c単価


  「1切○○円」「1パック○○円」などの表示の脇には、必ず「100c当たり○○円」の表示を併記します。これは、消費者の購入の目安として、単位を一定にして比較してもらうためです。

●事前包装された食肉の表示

  事前包装された食肉の場合は、その包装に、下記の「必要表示事項」を、外部から見やすいように、邦文で、明瞭に表示しなければなりません。
   文字の大きさは8ポイント(6号活字)以上です。
   @ 食肉の種類・部位・用途など
   A 原産地
   B 冷凍肉にあってはその表示
   C 100c当たりの単価
   D 量目
   E 販売価格
   F 消費期限及び保存方法
   G 加工(包装)所の所在地
   H 加工者の氏名又は名称

(注)卸売販売業者が製造したものも、一般消費者対象の事前包装食肉の場合は、上の必要表示事項が適用されます。


●卸売段階の表示


  卸売販売業者は、容器に入れた食肉や包装された食肉についてはその容器又は包装に、容器に入れていない食肉や包装されていない食肉については送り状又は納品書に、下記の「必要表示事項」を、外部から見やすいように、邦文で、明瞭に表示しなければなりません。
 @ 食肉の種類及び部位
 A 原産地
 B 内容量
 C 冷凍肉にあってはその表示
 D 品質保持期限(又は賞味期限)及び保存方法
 E 販売業者の氏名又は名称及び所在地
 

●国内産食肉の場合

  国内産食肉の原産地表示は、「国産である旨」を表示します。

@「国産」の表示
    例:「国産牛肉」「国内産豚肉」「豚肉(国産)」「国産チキン」

A都道府県名等の表示
   主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他

 主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を原産地として記載した場合は、国産である旨の記載を省略することが出来ます。

例:「宮城県産牛肉」「茨城県ローズポーク」
   「一般に知られている地名」とは、次のとおりです。
・群名
・一般に知られている旧国名(丹波、土佐 など)
・一般に知られている旧国名の別称(信州、甲州 など)
・その他の一般に知られている地名(房総、屋久島 など)

B銘柄食肉の場合
   地名を冠した銘柄名が表示してある場合は、国産である旨の記載を省略することができます。

例:「松阪牛」「神戸牛」「鹿児島黒豚」「讃岐コーチン」

C混合した場合
  複数の原産地のものを混合した場合は、重量の割合の多いものから順に原産地を記載します。

D加工食品(原産地表示が不要)との区別
・複数の種類の食肉の組み合わせは、加工食品。
  ただし、合挽については、食肉公正競争規約では単品挽肉と同等の扱いで、原産地表示が必要。
・調味した場合は加工食品

Eその他
・「和牛」だけでは国産の表示に該当しません。
・「J ビーフ」だけでは、国産の表示に該当しません。

●輸入牛肉の場合

輸入食肉は、原産国名を必ず表示しなければなりません。
[例]

オーストラリア牛

米国産豚肉

鶏肉(中国産)

品目の表示と同一の視野に入る場所に、正式名称又は消 費者に一般的に知られている略称を使用して表示します。
[例]

正式名称

 略 称 

オーストラリア

豪州

アメリカ合衆国

アメリカ 米国 合衆国

中華人民共和国

中国

タ イ 王 国

タ イ

U..S.AやU.Sなど、アルファベットの表記は認められません。
  また、「オージービーフ」では国名がわからないので、「オーストラリア産牛肉」と表示しなければなりません。
  「ネブラスカ牛」 「アイオワ牛」 なども同様で、必ず「アメリカ産牛肉」等の原産国名を表示する必要があります。

●罰 則
  原産地表示を怠ったり、偽った場合、下記の罰則がU.S.AやU.Sなど、アルファベットの表記は認められません。

@正しく表示するよう指示  

A指示に従わなかった場合、表示するよう命令を受ける

B命令に従わない場合
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
   (法人の場合:1億円以下の罰金
[上記の全てにつき公表を弾力的に行う]