| 必要表示事項 | |||||||||||
●事前包装されていない食品の表示 @ 食肉の種類・部位・用途など
※「1切れ」等の表示
●チラシの表示 |
●事前包装された食肉の表示
(注)卸売販売業者が製造したものも、一般消費者対象の事前包装食肉の場合は、上の必要表示事項が適用されます。
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●国内産食肉の場合 主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般的に知られている地名を原産地として記載した場合は、国産である旨の記載を省略することが出来ます。 Eその他 |
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●輸入牛肉の場合
品目の表示と同一の視野に入る場所に、正式名称又は消 費者に一般的に知られている略称を使用して表示します。 |
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U..S.AやU.Sなど、アルファベットの表記は認められません。 |
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●罰 則 原産地表示を怠ったり、偽った場合、下記の罰則がU.S.AやU.Sなど、アルファベットの表記は認められません。 |
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