種類・部位・用途 等の表示

 JAS法では、飲食料品の名称を必ず記載しなければならないと 規定されています。
  食肉においては、「食肉の種類」と「部位」を組み合わせて品名 とします

●種類[例]
牛  牛肉   (ビーフも可)
豚  豚肉   (ポークも可)
鶏  鶏肉  若どり[生後3ヶ月未満の鶏]
  (チキンも可)
めん羊  羊  羊肉
ラ ム[生後1年未満のもの]
マトン[生後1年以上のもの]
馬  馬肉   [ただし、漢字に限る]

●部位[例]

  牛かた
  牛かたロース
  牛リブロース
  牛サーロイン
  牛ばら
  牛もも
  牛そともも
  牛らんぷ
  牛ヒレ
  牛内臓肉
  牛レバー
豚かた
豚かたロース
豚ロース
豚ばら
豚もも
豚そともも
豚ヒレ
豚レバー
丸どり
手羽もと
手羽さき
手羽なか
骨つきむね
骨つきむね肉
骨つきもも
骨つきうわもも
骨つきしたもも
むね肉
特製むね肉
もも肉
特製もも肉
正肉
特製正肉
ささみ
ささみ(すじなし)
こにく
かわ
あぶら
きも
きも(血抜き)
すなぎも
すなぎも(すじなし)
がら
小売段階での輸入食品は、「牛チャックロール」などという、専門 用語ではなく、「牛かたロース」という、消費者に分かりやすい表示 をしなければなりません。
  二つ以上の部位を混合するときは、混合比率の多い順に部位を 表示します。

●用途
  食肉の性質上部位の表示が困難な場合は、食肉の種類の名称と用途又は形態を組み合わせて品名とします。
又、「牛かたロース すき焼き用」などと、種類の名称・部位と用途を組み合わせて品名としても差し支えありません。

牛ステーキ用
牛すき焼き用
牛バター焼き用
牛カルビ用
牛小間切
牛煮込み用
牛切り落としよう
牛挽肉
牛豚挽肉
(牛豚合挽)

豚肉カレー用
豚一口カツ用
豚肉切り身
豚肉小間切り
豚煮込み用
牛切り落とし
豚挽肉
豚牛挽肉
(豚牛合挽)

やきとり用
からあげ用
すき焼き用
水だき用
チキンカツ用
チキンライス用
チキンチャップ用

親子丼用
小間切り
ぶつ切り
切りみ
挽肉

混合した挽肉の表示

種類の異なる食肉を混合した挽肉は、混合比率の多い順にその食肉の種類を記載します。

        [例]
牛肉60%、豚肉40%
の混合比率の場合
      [例]
豚肉60%、牛肉40%
の混合比率の場合
 牛・豚挽肉
     100g○○円
 豚・牛挽肉
    100g○○円

  「牛豚合挽」 「豚牛合挽」は可能ですが、単に「合挽」というだけの表示は認められません。
「和牛」の表示 ・「黒豚」の表示

○「和牛」の肉と表示出来るのは、次の4品種だけです。

      黒毛和種  褐毛和種  日本短角種  無角和種

  • 以上の4品種以外の牛の肉を 「和牛」 と表示すると不当表示に該当します。
  •   最近増えている和牛と乳牛の 「交雑種」 を、和牛と表示することは出来ません。
 ○「黒豚」の肉と表示出来るのは、バークシャー純粋種の豚肉だけです。
  従って、バークシャー種と他の品種を交配した交雑種の豚を「黒豚」と表示すると不当表示に該当します。
二重価格表示の決まり
○二重価格表示できる4つの場合
 
  二重価格表示できるのは、「一般消費者が当該食肉の同一性を判断することが可能な場合」に限り、その大前提のも  とに、次の4つに限定されます。
@自店通常価格からの値引き販売の場合       
Aタイムサービスでの値引き販売の場合
B一括割引での値引き販売の場合
C増量値引きでの値引き販売の場合

1.自店通常価格からの値引き販売の場合
 
  @自店通常価格の基準
自店通常価格
値引き価格の表示をしようとする時点からさかのぼる8週間において、過半を占める期間に販売されていた価格
   
   前記の要件を満たす場合であっても、次の場合を除く。
   ・その価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合
   ・その価格で販売されていた最後の日から2週間以上経過している場合

 
  A商品の同一性

  自店通常価格との比較においては、値引き販売しようとする食肉と比較対照する食肉について、
@種類 A部位 B形態 C品質 D銘柄

   が同一であることが条件であり、消費者が同一性を判断することを可能とするように店頭表示に努め、必要な資料(  伝票等)を備えなければなりません。 特に品質の同一性が問題で、客観性があることが必要です。

2.タイムサービスでの値引き販売の場合
 
  「ただいまから50円引き」等、時間を区切って値引きするタイムサービスは、認められています。ただし、元の価格は 実際に販売されていた価格でなければならず、かつ、その価格は値引きであると誤認させるために計画的に付していた ような価格であってはなりません。

3.一括割引での値引き販売の場合
 

  「鹿児島黒豚全品表示価格から2割引」 「松阪牛全品表示価格から3割引」等の販売は可能です。ただ、適用対象と なる商品が一部のものに限定されているのにもかかわらず、その旨を明示しない表示や、表示価格をいったん引き上 げた上で割引する、見せかけの値引き行為は禁止されています。

4.増量値引きでの値引き販売の場合
 
  同一の食肉で、 「小パック100g150円の品 大パックでは100g120円」などの表示は許されます。
  この場合でも、商品の同一性を確保するために、次のような要件があります。
  ・大小パックが同じ部分肉から作られた同一商品であること
  ・大小パックを同じ場所において同一商品であることを明確に伝えること
  ・小パックが見せかけの販売であってはならないこと

 
 食肉の二重価格表示に対しては、 「一般消費者が商品の同一性を判断することが可能な場合」という厳しい要件がついていることを考慮して販売する必要があります。
不当表示の禁止
 
下記農様な優良誤認や有利誤認を与えることは禁止されています。
@食肉以外のものを食肉であるかのように表示
  たとえば、植物性タンパク質を「人造肉」、 「人工肉」、「ヘルシービーフ」等と表示すること。
A種類・部位の誤認
  たとえば、豚肉に兎肉を混入した物を「豚肉」と表示したり、牛肉、豚肉、馬肉の混合した挽肉を「牛豚挽肉」とだけ表示した場合など。
B国産・外国産の誤認
  外国産のものが国産のものであるかのように誤認されるおそれのある表示。輸入牛肉であるのに、国産牛や和牛として売るのは明白な不当表示。国産を偽って販売することも不当表示。
C「和牛」の虚偽
  次の4種類以外の品種の牛の肉を「和牛」と表示すると不当表示。まぎらわしい表示も不当表示に該当。
   黒毛和種  褐毛和種  日本短角種  無角和種
D「黒豚」の虚偽
  バークシャー純粋種以外の品種の豚を「黒豚」と表示すると不当表示。まぎわらしい表示も不当表示に該当。
E陳列の仕方の不正
  見やすい前の方には良い肉を陳列し、隠れて見えない内部に品質の劣る肉を置き、その食肉全部の品質が優良であるかのように誤認されるおそれがある表示。
F品質・規格・産地・銘柄の虚偽
  食肉の品質、規格、産地、銘柄その他の内容について、実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示。
  特に、「松阪牛」、「神戸牛」、「近江牛」等食肉の産地、銘柄について虚偽の表示をすることは強く禁止されている。
G価格の有利
  価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示。
H中傷・誹謗
  他の事業者又は他の事業者の販売する食肉を中傷し、又は誹謗するような表示。
I過剰包装
適正表示ステッカー
 
食肉公正取引協議会では、「適正表示指導員」が販売店に出向いて所要の調査をし、規約に従い適正な表示をしている小売販売業者に対して、左のようなステッカーを交付しています。
  従って、ステッカーを掲示している店舗は、正しい表示をしている信頼できる店として、消費者に対して信用をアピールすることが出来ます。
  有効期間は1年間で、毎年1回有効年ラベルを貼り替えています。

違反に対する調査・借置
原則として、食肉公取協会員に対しては食肉公取協が、非会員には、公正取引委員会あるいは各県行政が調査・借置します。 公正取引委員会や各県行政の調査で不当表示に該当する場合は、排除命令や警告が発せられます。
加入のお勧め
 
各都道府県単位に食肉公正取引協議会が組織されています。是非協議会に加入して、共に適正な表示を守っていきましょう。
  各都道府県食肉公正取引協議会の連絡先は、下記、全国食肉公正取引協議会にお問い合わせ下さい。