肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(新型コロナウイルス感染症畜産支援対策)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、インバウンド需要を含む外食需要が減少し、和牛を中心に牛肉価格が下落しており、肉用牛肥育経営の経営悪化が危惧されております。

このことから、所得や営業利益を令和2年度と比較して3%改善することを目的に、飼料分析、血液分析、肉質分析、畜舎の環境改善、経営分析による経営体質の強化のための取組を行う肉用牛経営者等に対して、肥育牛等が販売された場合に奨励金を交付する事業です。事業概要はこちら

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育生産支援事業)に係る事業参加の手続きについて

1事業参加申込書等の受付

  1. ①牛マルキン加入者 令和2年7月10日~24日まで
  2. ②上記以外     令和2年7月10日~8月4日まで

2事業参加申込時に必要な書類

  1. 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育生産支援事業)参加申込書及び肥育牛経営強化計画
  2. 肥育牛経営強化計画書
  3. 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育生産支援事業)の個人情報の提供に係る同意の委任状
  4. 環境と調和のとれた農業生産活動規範 点検シート(家畜の飼養・生産)
  5. ⑤ 牛を販売する目的で牛の肥育を業として行っていることが判断できる書類
    ⇒個人の場合:令和元年度に肉用牛を販売したことが確認できるもの
    ⇒法人の場合:令和元年度に肉用牛を販売したことが確認できるもの又は定款等
  6. 法人概要
  7. ⑦ 登記事項証明書及び株主に関する記載内容に係る書類
  • なお、牛マルキン登録生産者においては⑤~⑦の書類の提出は不要です。

肥育牛経営強化計画書作成に当っての留意事項

事業参加希望者は、肥育牛経営の体質強化のため、下記のいずれかに取り組む肥育牛経営強化計画書を作成し、県団体を通じて中央畜産会に提出していただきます。

1取組内容(事業実施要綱第4の2)

取組内容詳細
①飼料分析飼料中のエネルギー量、タンパク量等の分析等により、効率的な飼料 給与方法を把握し、肉質向上や増体等を図る取組。
②血液分析血中のビタミン、総コレステロール量等の分析等により、飼料摂取状況を把握し、肉質向上や増体等を図る取組。
③肉質分析超音波画像診断装置を用いた肥育牛の生体肉質分析又はオレイン酸等 枝肉分析等により、飼養牛の肉質を把握し、飼養管理方法の改善を図る取組。
④畜舎の環境改善換気、暑熱対策、敷料改善を行い、効率的な肉質向上、増体向上、疾病発生率の低減を図る取組。
⑤経営分析財務分析の実施や経営コンサルタントの指導を仰ぐことにより、経営力向上を図る取組。

2取組内容の選択

  1. ① 肥育牛経営強化計画に記載されている5つの取組のうち2つ以上取り組んでいなければ奨励金の交付対象にはなりません。
  2. ② 事業参加希望者が過去に取り組んだ内容も選択可能です。ただし、過去に取り組んだ結果、現在の経営において活かされていなければなりません。
  3. 取組内容が2つの場合と3つ以上の場合では奨励金の交付額が異なる場合があります。できるだけ多くの取組を実施するよう事業参加希望者に説明願います。
  4. 乳肉複合経営においては肥育部門の取組内容となりますので注意願います。

3取組内容の確認等

  1. ① 事業参加希望者は同計画に記載された取組を実施したことを証する書類(証拠書類)を各自で保管してください。
  2. 証拠書類の保管期間は、令和8年度末(令和9年3月31日)までとなります。
  3. ③ どのような証拠書類等が必要なのかわからない場合は、別添「生産者チェックシート」を活用してください。

奨励金交付について

1奨励金交付対象牛について

奨励金交付対象牛は、次に掲げる要件のうちいずれかを満たすものであって、その損益が交付対象者に帰属するものであり、かつ、販売後直ちに食肉となるものとなります。

要綱第3の3の対象となる肥育牛の例枝肉価格算定に用いる品種毎の区分
(1)○牛マルキン交付対象牛
(早期肥育、一産取り肥育を除く)
○登録もれや販売報告もれ
等マルキンの交付対象とならなくとも要件を満たしていれば可
肉専用種和牛計
交雑種交雑種
乳用種乳用去勢
(2)○一産取り肥育
○繁殖雌牛の廃用肥育
○乳用種の経産牛肥育
○不受胎牛肥育 等
肉専用種和牛計
交雑種交雑牛計
乳用種乳用めす
(3)○マルキンの早期肥育
〇満18か月令未満で販売された乳用種肥育牛であって、継続して5か月以上、かつ、満12か月齢に達するまで肥育された牛であれば、マルキン交付対象でなくとも可
乳用種乳牛去勢

(2)の肥育期間の考え方はこちらをご確認ください。

2奨励金交付対象となる販売期間について

奨励金交付の対象となる牛は、令和2年4月7日から令和3年3月31日までに販売された牛となります。

3奨励金の交付額について

要件交付金額
①肥育経営強化計画で2つ以上取り組んでいる
(枝肉価格下落に関係ありません)
2万円/頭
②肥育経営強化計画で3つ以上取り組んで、枝肉価格が
前年同月比で30%下落した場合
4万円/頭
③肥育経営強化計画で3つ以上取り組んで、枝肉価格が
前年同月比で40%下落した場合
5万円/頭

4枝肉価格の下落について

毎月の枝肉価格の前年同月比は、農林水産省から公表されている中央卸売10市場の当該月の卸売価格の数値を用いて、農畜産業振興機構のホームページ上で公表します。(https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000896.html

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