肉用牛売却所得の免税制度

肉用牛売却所得の免税制度とは

正式には 「肉用牛売却所得の課税特例措置」 と言い、 肉用牛生産農家が経営体質を強化し、国産牛肉の安定的な供給を図っていく観点から措置されている制度です。家畜取引法に規定する家畜市場や農林水産大臣から指定または認定を受けた食肉卸売市場などで肉用牛を売却したとき、売却証明書が発行され、その証明書を税務申告時に提出することにより、1頭あたり100万円(交雑種80万円、乳用種50万円) 未満であれば、年間の売却頭数が1,500頭まで、所得税や住民税が免除されるという仕組みとなっています。

  • 所有又は借用した農地で飼料作物等の栽培を行いながら、肉用牛を飼養している者を対象にした制度です。

肉用牛売却所得の免税制度の概要

1. 特例措置の対象者

  1. 耕種作物(飼料作物を含む)若しくは果樹等の栽培を行う事業又は養蚕の事業とあわせて肉用牛を飼養する者
  2. 農地法に規定する農地所有適格法人

2. 特例措置対象肉用牛

  1. 肉用種の雄牛(種雄牛を除く) 及び雌牛
  2. 肉用仕向けの乳用種の雄牛(種雄牛を除く)及び雌牛
    (非対象牛)
    1. ア 種雄牛
    2. イ 肉用牛の子取り用雌牛で、固定資産に該当する牛
    3. ウ 乳牛の雌のうち、子牛の生産の用途に使われた牛(経産牛、妊娠牛)
    4. エ 100万円以上で売却された肉用種の牛で、高等登録牛ではない牛
    5. オ 80万円以上で売却された交雑種の牛
    6. カ 50万円以上で売却された乳用種の牛
    7. キ 飼養期間が2か月未満の牛(対象者が自ら生産した子牛を除く)

3. 特例措置の適用対象となる売却の場所及び方法

  1. 対象となる肉用牛を次の市場で売却した場合、本措置の適用対象となります。
    1. ア 家畜取引法に規定する家畜市場及び臨時市場
    2. イ 中央卸売市場
    3. ウ 畜産物の価格安定に関する法律附則第10条の規定により農林水産大臣が指定した食肉卸売市場
    4. エ 卸売市場法第2条第4項の規定により都道府県知事の許可を受けて、条例に基づき食肉用の卸売取引のために開設された市場のうち、農林水産大臣の認定を受けた認定市場
    5. オ 農業協同組合、農業協同組合連合会または地方公共団体等により食肉用の卸売取引のために開設される市場のうち、農林水産大臣の認定を受けた認定市場
  2. 対象となる肉用牛のうち生後1年未満(初生牛など) のものを、農業協同組合又は農業協同組合連合会(肉用子牛生産安定等特別措置法に規定する指定協会から生産者補給金交付業務に関する事務の委託を受けており、かつ、農林水産大臣から指定を受けたもの) に委託して売却した場合も本措置の適用対象となります。

4. 特例措置の内容

  1. 個人の場合
    特例措置の適用対象となる肉用牛の売却により得られた所得に対する所得税及び住民税が免税されます。
    ただし、特例措置の適用対象となる肉用牛のうち、売却頭数が年間1,500 頭を超える部分の牛又は100万円以上で売却された肉用種(交雑種は80万円以上、乳用種は50万円以上) の牛については、売却価額に6.5%を乗じて得た額(所得税5%、地方税1.5%) が課税されます。
    • (注)肉用牛の売却所得について、選択により特例措置の適用を受けない場合には、特例措置の適用対象となる肉用牛の売却所得も含めて総合課税とされます。
  2. 法人の場合
    特例措置の適用対象となる肉用牛の売却による利益の額に相当する金額については、所得金額の計算上、損金の額に算入されます。ただし、特例措置の適用対象となる肉用牛の売却頭数が-事業年度に1,500頭を超える部分の牛の売却による利益に相当する金額は、損金の額に算入されません。

5. 改正後の制度の適用期間

改正後の制度の適用期間は

  • 所得税 令和3年1月1日~令和5年12月31日
  • 法人税 令和3年4月1日~令和6年3月31日
  • 地方税 令和4年度~令和6年度

肉用牛売却所得の免税制度に関する詳細は、最寄りの農協、役場にお問い合わせ下さい

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