越境性疾病侵入防止対策(家畜生産農場衛生対策事業)
越境性疾病に対する病原体に侵入防止を図るため、県内飼養者が新たに民間獣医師等の専門家(以下、「管理獣医師等」という。)による飼養管理指導又は専門家によるねずみ、はえ等の害虫の駆除対策に係る指導を受け、自農場における衛生管理を向上するための取組を支援する事業です。
事業の内容
越境性疾病侵入防止対策協議会(以下、「協議会」という。)で策定する防疫推進計画に基づき、事業の対象者が新たに管理獣医師による生産システムの改善提案や衛生プログラムの作成等を含めた飼養管理指導又はねずみ、はえ等の害虫の駆除対策に関する指導を受けるための費用について、指導費の2分の1以内を補助金として交付します。
事業の対象
交付の対象となる衛生指導費等は、次のアからウまでの要件を満たしているものとなります。
- ア 管理獣医師の要件
業として生産性向上や疾病発生予防のための飼養管理指導を行っている獣医師であって、本会が適切と認めた者であること。 - イ ねずみ、はえ等の害虫対策の専門家の要件
業としてねずみ、はえ等の害虫対策を行っている者であって、本会が適切と認めた者であること。 - ウ 農場要件
協議会において当該農場に係る防疫推進計画が策定される以前に当該管理獣医師又はねずみ、はえ等の害虫対策の専門家による衛生対策指導を受けていない農場。 - エ 指導内容の要件
協議会で策定する防疫推進計画に基づき実施する農場訪問による生産システムの改善提案や衛生プログラムの作成等を含めた飼養管理指導(治療やワクチン接種及び動物用医薬品指示書の発行は含まない)又は管理獣医師と連携したねずみ、はえ等の害虫の駆除対策に関する指導。
事業参加の手続きについて
事業の参加希望者は本会に対し、「越境性疾病侵入防止対策の参加申請について」(様式1号)に指導を受ける予定の管理獣医師等を記載して期限内に提出してください。
受付期間 令和4年6月20日(月)まで