公益社団法人群馬県畜産協会
目的
公益社団法人群馬県畜産協会は、「畜産経営の安定向上と安全で良質な畜産物の生産に貢献することにより、国民生活に不可欠な食料の安定的な供給に寄与すること」を目的としています。
本会は、不特定多数の利益の増進に寄与するため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づく「一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業」を実施する法人として公益認定を受けています。これにより、国や県、関係機関と連携し、様々な施策の受け皿となって畜産経営等に対する支援を行っています。
これらの目的を達成するためには、公平かつ公正な立場で県内の畜産生産者、畜産関係者、関係団体と連携して事業を遂行することが不可欠であると考えています。
しかしながら、近年、本会をご利用いただく畜産生産者や関係機関の職員の方々の個人的な主義主張や、本会に対する誤った認識に基づく言動などにより、本会職員が不快な対応を受けたり、精神的な負担を負ったりするケースが発生しております。
本会は、コンプライアンス遵守の観点から、労働契約法(平成19年法律第128号)第5条(労働者の安全への配慮)の規定に基づき、本会職員がその生命や身体の安全を確保しながら働ける環境を整えることを重視しています。これにより、本会が担うべき役割を発揮し、本県の畜産業の発展により一層寄与できるよう努めています。
この方針に基づき、本会と本会をご利用いただく畜産生産者、畜産関係者、関係団体の皆様との間における「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を策定しました。
本会におけるカスタマーハラスメントの判断基準
(1)対象となる方
本会をご利用いただくすべての方
(2)判断基準
本会をご利用いただくすべての方の
ア 要求内容に妥当性はあるか
イ 要求内容を実現するための手段・様態が社会通念に照らして適当か
ウ 本会の役割を逸脱したものではないか
エ 言動に、暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的・性的なものが含まれていないか
対象となる行為例
下記の行為例は一部です。カスタマーハラスメントとして限定的に取り扱うものではありません。
(1)身体的な攻撃
たたく、蹴る、殴る、つかむほか、唾を吐く、ものをたたく、投げるなど身体的な力を使って危害を及ぼす、または及ぼそうとする行為
(2)精神的な暴力
大声で威圧する、怒鳴る、理不尽な要求をする、暴言、個人の尊厳や人格を言葉や態度で傷つけたり、貶めたりする行為
(3)セクシャルハラスメント
手や腕を触る・握る、胸やお尻に触れる・触る、抱き着く、性的・卑猥な言動をする、婚姻や身辺に関する質問やその回答を求める、身体に係る質問やその回答を求める行為
(4)誹謗中傷
職員に対する、威迫・脅迫や必要のない威嚇、対面及びSNS等を活用した誹謗中傷、人格を否定されたと認識するような発言、侮辱や屈辱を感じる発言
(5)不合理な要求
職員に対する、合理的理由のない謝罪の要求、解雇や法人内処罰の要求、社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求
(6)時間的、場所的拘束
職員に対する、合理的な理由のない長時間の拘束、及び呼び出し
(6)他のハラスメント行為
職員のプライバシー侵害行為、事実と異なる内容の言いふらしや内容の拡散
カスタマーハラスメントへの本会の対応
(1)カスタマーハラスメントの発生に備え、職員が相談できる窓口(本会事務局長)を設置します。
(2)カスタマーハラスメントの被害に遭ったと申し出のあった職員のケアを最優先に努めるとともに、当該職員及び当該本会利用者双方からの聞き取り調査を実施し、カスタマーハラスメントに該当するかの判断を行います。
(3)カスタマーハラスメントと認定した場合、本会は、当該本会利用者へのサービス提供を中断することがあります。
(4)カスタマーハラスメントの内容によっては、事件性の有無を判断するため、所轄の警察署への相談や被害届の提出を行うことがあります。
(5)職員が被害に遭い、勤務に堪えない状況が発生した場合には、職員のご家族と十分に協議し、弁護士等と相談したうえで法的な対応を行う場合があります。
その他
本方針は、令和7年3月17日に策定し、同日より施行します。