山羊の登録

山羊登録の目的

記録を正確に後世に伝え、能力の向上を図る。

山羊の登録目的は、祖畜からの血縁関係、能力やその潜在的素質、体型(外貌)、遺伝的特質、欠陥因子の有無などの記録を正確に後世に伝え、それを保存、利用することです。
また、形質の改良と能力の向上を図るためにも利用しています。

山羊登録のメリット

  1. 血統が証明できる。
  2. 優れた血統を残すことができる。
  3. 遺伝的不良形質を未然に防ぐことができる。
  4. 近親交配を防止できる。

山羊登録の条件

基礎登録
  • 生後12ヵ月以上のもの(発育良好なものは12ヵ月未満でも可)
  • 審査の上、改良の基礎又は材料として適当と認められたもの
産子登録
(旧規定本登録相当)
  • 純粋種として排除すべき著しい不良形質が現れていないもの
  • 登録山羊の間に生産されたもので、離乳前のもの
  • 外国の血統書又は種付け証明書を有し、協会が適当と認めたもの
本登録
(旧規定高等登録相当)
  • 血統登録を受けたもの
  • 生後15ヵ月に達し、審査標準による審査の結果、体各部位の付点率が70%以上で、総得点が75点以上
  • 雌は、泌乳能力の審査を受け、所定の乳量に達し、表示を受けたもの
  • 父母の繁殖成績に異常を認めないもの

山羊登録の流れ

登録・登記の流れ -日本ザーネン種山羊-

お問い合わせ

各事業に関するお問い合わせは、
以下のメールフォームよりお問い合わせください。

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