家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、日頃の適切な飼養衛生管理の実施が重要です。
大切な家畜を守るため、飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。
飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法で定められた、家畜の所有者の皆様が日頃の衛生管理において守るべき基準です。
飼養衛生管理基準の制定と改正の経緯
●平成16年9月
食品の安全性の確保のため、家畜伝染病予防法第12条の3に基づき、飼養衛生管理基準を制定。平成16年12月1日施行。
●平成23年10月
国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、平成23年10月1日付けで飼養衛生管理基準を改正。
改正ポイント
①農家の防疫意識の向上
②消毒等を徹底するエリアの設定
③毎日の健康観察と異状確認時における早期通報・出荷停止
④埋却地の確保
⑤大規模農場に関する追加措置の新設
●平成29年2月
豚流行性下痢(PED)の疫学調査報告書等を踏まえ、平成29年2月1日付けで飼養衛生管理基準を改正。
改正内容(追加項目)
①生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理(豚・いのしし)
②家畜の死体の保管場所への野生動物の侵入防止(全畜種共通)
③家畜の死体及び排せつ物を移動する場合の適切な措置(全畜種共通)
●令和2年7月
国内での豚熱(CSF)の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱(ASF)の感染拡大を受け、家畜伝染病予防法が一部改正されました。これに伴い、令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、豚及びいのししの飼養衛生管理基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されました。(一部の取組については猶予期間が設定されています。)
今回の改正では、取組の目的ごとに
Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項
Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止
Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
に体系化され、それぞれの体系について、防除対象とする感染源の種類(人、物品、野生動物、飼養環境、家畜)ごとに項目が分類されました。
●令和3年9月
令和2年度の家畜伝染病の発生状況を踏まえ、飼養衛生管理基準(全畜種)が改訂されました。(令和3年9月24日公布)
改正ポイント
①大規模農場における畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置及び対応計画の策定
②埋却地確保の取組の明確化
⇒詳しくは、こちら(農林水産省へのページへリンクします)をご覧ください。