家畜の飼養衛生管理基準について

家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、日頃の適切な飼養衛生管理の実施が重要です。
大切な家畜を守るため、飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。

飼養衛生管理基準とは

飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法で定められた、家畜の所有者の皆様が日頃の衛生管理において守るべき基準です。

飼養衛生管理基準の制定と改正の経緯

●平成16年9月

食品の安全性の確保のため、家畜伝染病予防法第12条の3に基づき、飼養衛生管理基準を制定。平成16年12月1日施行。

●平成23年10月

国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、平成23年10月1日付けで飼養衛生管理基準を改正。

改正ポイント
①農家の防疫意識の向上
②消毒等を徹底するエリアの設定
③毎日の健康観察と異状確認時における早期通報・出荷停止
④埋却地の確保
⑤大規模農場に関する追加措置の新設

●平成29年2月

豚流行性下痢(PED)の疫学調査報告書等を踏まえ、平成29年2月1日付けで飼養衛生管理基準を改正。

改正内容(追加項目)
①生肉が含まれる可能性がある飼料の加熱処理(豚・いのしし)
②家畜の死体の保管場所への野生動物の侵入防止(全畜種共通)
③家畜の死体及び排せつ物を移動する場合の適切な措置(全畜種共通)

●令和2年7月

国内での豚熱(CSF)の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱(ASF)の感染拡大を受け、家畜伝染病予防法が一部改正されました。これに伴い、令和2年6月30日付けで飼養衛生管理基準の改正が公布され、豚及びいのししの飼養衛生管理基準は令和2年7月1日、その他の畜種は令和2年10月1日に施行されました。(一部の取組については猶予期間が設定されています。)
今回の改正では、取組の目的ごとに
Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項
Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止
Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止
に体系化され、それぞれの体系について、防除対象とする感染源の種類(人、物品、野生動物、飼養環境、家畜)ごとに項目が分類されました。

⇒詳しくは、こちら(農林水産省へのページへリンクします)をご覧ください。

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