お知らせ

肉用子牛生産者補給金交付契約約款(案)を掲載しました

※従来、生産者補給金交付契約において、畜産協会、事務委託先及び生産者が生産者補給交付契約書に署名・捺印を行うことで契約を締結してきましたが、業務規程の改正により令和7年4月1日からの第8業対より、現行の契約書ではなく、定型約款を用いての契約となります。

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