肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)

制度の目的

肉用牛経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

制度の仕組み

月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。

また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が積立金管理者(本会)又は機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、機構が支払います。

手続き

1.登録(参加)の方法

交付金の交付を受けようとする肉用牛の生産者は、業務対象年間の初年度(注)に、(独)農畜産業振興機構へ申請書を提出し、審査完了後、「登録生産者」として登録されます。
その後、本会と肥育牛補てん金交付契約を締結します。
(注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件の審査を受けることができます。

2.負担金の納付と交付金の交付

積立金管理者方式と直接交付方式があります。
【例 積立金管理者方式】

登録肉用牛1頭当たりの負担金の単価について

令和7年度の負担金単価は以下のとおりです。

なお、令和7年度単価は、令和7年4月以降の納付月齢を迎える負担金請求対象牛より適用となります。(ただし、令和7年3月31日までに販売された個体(早出し牛)の負担金単価は、令和6年度の負担金単価が適用されます)

令和7年度 負担金単価

品種生産者負担金(円)
肉専用種(群馬県)24,000
交雑種17,000
乳用種18,000

※交雑種、乳用種は全国一律算定

参考)令和6年度 負担金単価
品種生産者負担金(円)
肉専用種(群馬県)27,000
交雑種13,000
乳用種10,000

※交雑種、乳用種は全国一律算定

労働費の算出方法

 労務費の算出については、令和7年度4月以降に販売された交付金の交付対象となる登録肉用牛に係る標準的生産費の算出において、厚生労働省政策統括官が公表する毎月勤労統計の全国調査を用いて、生産費統計の労働費を調整することとなりました。

 併せて牛マルキンの肉専用種の標準的生産費の労務費については、全国同一の水準で 算定されることになりました。
(令和7年3月25日付け 6畜産第3596号 農林水産省畜産局企画課長通達) 

肉用牛肥育経営安定交付金の交付状況

ダウンロード

名   称区分内容・備考対 象形式
肉用子牛生産者補給金制度個体登録1 交付契約申込書肉用牛Wordダウンロード
2 申込者の概要(法人のみ)肉用牛Wordダウンロード
3 環境調和の点検シート肉用牛Wordダウンロード
4 現地確認記録表肉用牛Wordダウンロード
5 生産者補給金交付契約変更届肉用牛Wordダウンロード
事務委託6 概算払請求書肉用牛Wordダウンロード
7 精算報告書肉用牛Wordダウンロード

積立金残高の返還と再納付

業務対象年間が終了した際に、積立金の残高がある場合には、積立金残高は返還(無事戻し)されます。

新たな業務対象年間が開始される際、販売されていない事業対象牛は、新たな負担金単価で、生産者負担金を納付(再納付)しないと、発動があった際に交付金を受け取ることができません。

販売時期により、納付のタイミングが異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

各事業に関するお問い合わせは、
以下のメールフォームよりお問い合わせください。

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