お知らせ
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事業概要
肉用子牛生産者補給金制度は、牛肉の輸入にかかる事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処するため、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ることを目的としています。
生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が、毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に交付されます。

保証基準価格とは | 「肉用子牛の生産条件、需要事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として」定められているものです。 |
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合理化目標価格とは | 「牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な生産費を基準として」定められているものです。 これらの価格は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いて、毎年度始めに農林水産大臣が決定します。 |
生産者積立金とは | 業務対象年間(1業務対象年間は5年間)における肉用子牛の価格動向に対応して補給金が適切に交付できる水準を考慮し、各県指定協会が定めたものを、農林水産省の生産局長が承認することになっています。 |
制度加入と補給金交付までの手続き
生産者が補給金交付を受けるためには、県指定協会との間で諸手続きが確実に行われることが必要です 新規(再)契約される場合は事務委託先(農協・配合飼料)をとおしていつでも加入は可能です
- ①委託契約の締結による制度への加入、登録申込
- ②生年月日、品種を証する書類、現畜の確認と耳標装着及び負担金の納付
- ③販売・保留・異動の申出と牛の確認等
※従来、生産者補給金交付契約において、畜産協会、事務委託先及び生産者が生産者補給交付契約書に署名・捺印を行うことで契約を締結してきましたが、業務規程の改正により令和7年4月1日からの第8業対より、現行の契約書ではなく、定型約款を用いての契約となります。
関連事業
優良和子牛生産推進緊急支援事業(令和6年度 令和7年度)
肉用子牛生産基盤の安定を図るため、家畜市場における和子牛取引価格のブロック平均価格が発動基準価格を下回った場合に、飼養管理の向上に取り組む和子牛生産者が販売した和子牛に対して奨励金を交付する事業です。
【令和7年4月1日以降に販売する和子牛に適用される発動基準価格】
品種区分 | A (必要取組数2つ) | B (必要取組数3つ) | C (必要取組数4つ) |
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黒毛和種 | 61万円 | 59万円 | 58万円 |
褐毛和種 | 56万円 | 54万円 | 53万円 |
その他の肉専用種 | 34万円 | 34万円 | - |
【令和7年4月1日以降に販売する和子牛に適用される発動基準価格】
品種区分 | A (必要取組数2つ) | B (必要取組数3つ) | C (必要取組数4つ) |
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黒毛和種 | 60万円 | 58万円 | 57万円 |
褐毛和種 | 55万円 | 53万円 | 54万円 |
その他の肉専用種 | 35万円 | 33万円 | - |
【飼養管理向上のための取組みメニュー】
母子共通メニュー | 子牛メニュー | 母牛メニュー |
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○飼料効率の改善 ○添加物による栄養補給 ○駆虫・防虫対策 ○寒冷・暑熱対策 ○牛体管理の徹底 | ○疾病防止のワクチン接種 ○疾病の早期治療 ○栄養状態を強化する人工哺乳 | ○疾病防止のワクチン接種 ○発情発見機等の活用 ○高度な栄養管理 |
和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業(令和7年度)
和子牛産地基盤強化計画に基づき、産地基盤強化に取り組む和子牛生産者に対し奨励金を交付する事業です。
【発動基準】
品種区分 | 発動基準価格 |
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黒毛和種 | 61万円 |
褐毛和種 | 56万円 |
その他肉専用種 | 36万円 |
【産地化強化メニュー】
地域内自給飼料の生産・利用 | 早期出荷に向けた地域内一貫生産 | 需要に応じた生産 |
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○高栄養資料作物等の生産 ○耕畜連携等による飼料の利用 ○食品製造副産物当の飼料の利用 ○放牧の実施 | ○飼い直し不要な子牛生産の実践 ○出荷月齢の早期化を図る取組 | ○需要状況等に関する定期ていな勉強会の参加 ○遺伝的多様性に配慮した交配 |
交付状況・実績
生産者負担金
生産者負担金は次表のとおりですが、国(農畜産業振興機構)と県の助成があり、生産者の負担分は4分の1です。また、生産者が納付した負担金は、税制上損金(経費)に算入できますが、補給金の交付の場合は収入(売上)計上が必要です。
令和7年4月1日以降の登録個体(3月請求分)から適用です
区 分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | 黒毛和種及び 褐毛和種以外の 肉専用種の品種 | 乳用の品種 | 肉専用種と 乳用種の 交雑の品種 |
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生産者負担金 | 1,600 | 6,000 | 20,000 | 10,000 | 2,400 |
負 担 内 訳 ( 割 合 ) | |||||
機構(1/2) | 800 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | 1,200 |
群馬県 (1/4) | 400 | 1,500 | 5,000 | 1,250 | 600 |
契約生産者(1/4) | 400 | 1,500 | 5,000 | 1,250 | 600 |
※このほか、本会手数料330円/頭(消費税及び地方消費税含む)は別途必要となります
制度加入
新しい業務対象年間が始まる前に事務委託先を通じ、生産者と県基金協会が「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結するがこと必要です。
個体登録
生産者は、満2月齢に達する日(2月齢ー1日)までに当該肉子牛に係る肉用子牛個体登録申込書を事務委託先に提出します。
- 人工授精証明書等証明書類、現地調査等により、種別、生年月日等の確認が必要です。
- 現地調査により、登録申込書と現蓄を把握・確認のうえ、耳標を装置します。
- 速やかに登録申込書を県基金協会へ提出してください。
県基金協会は、満6月齢に達する日(6月齢ー1日)までに肉用子牛の個体登録を済ませ、生産者に個体登録通知書を送付します。
- 満6月齢に達する日までに個体登録を済ませないと、補給金交付対象の”契約肉用子牛”とならないので注意してください。
負担金納付
生産者は、県基金協会の請求の基づき、個体登録日(6月齢ー1日)までに負担金を納付することが必要です。
- 個体登録日までに負担金を納付しないと、”契約肉用子牛”とならないので注意してください。
販売・保留
生産者は、満6月齢に達した日以後満12月齢に達する日までの間に「販売」、または満12月齢に達した日以後も自家保留した場合は、事務委託先に販売(保留)確認申込書を提出してください。
事務委託先は、現地確認の上、同確認申出書を件基金協会に提出してください。
補給金交付
登録した子牛を販売した四半期(自家保留の場合は満12月齢に達した時点の四半期)の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、補給金が交付されます。
補給金の交付時期は、原則として次の四半期中期となります。
肉用子牛生産者補給金制度に関する様式のダウンロード(第8業務対象年間)
- 交付契約申込に必要な提出書類 | ||
- (生産者用)交付契約後の事務手続きの流れ | ||
-(事務委託先用)交付契約書の確認のポイント | ||
1 生産者補給金交付契約申込書(別紙様式第1号) | Excel | |
- 生産者補給金交付契約申込書(別紙様式第1号) 記入例 | ||
2 生産者補給金交付契約申込書(別添)株主等の概要 | Excel | |
- 生産者補給金交付契約申込書(別添)株主等の概要 記入例 | ||
3 事務委任状 | Word | |
4 環境負荷軽減のクロスコンプライアンスチェックシート(畜産経営体向け) | Powerpoint | |
5 生産者補給金交付契約変更届 | Word | |
- 生産者補給金交付契約変更届 記入例 |
お問い合わせ
各事業に関するお問い合わせは、
以下のメールフォームよりお問い合わせください。