肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)
制度の目的
- 畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、差額の9割を交付金として交付します。(交付金のうち4分の1に相当する額は、生産者の積立金から支出)
制度の内容
- ① 交付金拠出割合 生産者:国=1:3
- ② 補てん割合 標準的販売価格と標準的生産費の差額の9割
- ③ 主な参加要件
- 肉豚の販売目的で肉豚を飼養する者
- 資本金3億円かつ従業員300人を超えない者
- 前業務対象年間に登録取消しを受けていない者
- 暴力団員等でなくなってから5年経過していない者等に該当しない者
- 法その他関係法令違反により罰金刑以上に処され、その執行終了等から3年経過していない者に該当しない者
生産者負担金
生産者負担金 | |
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令和6年度 | 400円/頭 |
第3業務対象年間の要件審査開始について
肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)は、令和6年4月1日から第3業務対象年間(令和6年度から8年度)を迎えます。
これに伴い、同業務対象年間における本制度への参加を希望される方の要件審査が開始されます。
交付金の交付を受けようとする肉豚の生産者には、農畜産業振興機構に所定の様式をもって申請していただく必要があります。
審査を希望される方は、制度の概要及び要綱をご一読の上、下記のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。
1 要件審査申請書提出期限
- ■本会に申請等の事務を委託する場合
令和6年3月29日(金)(公社)群馬県畜産協会 必着 - ■農畜産業振興機構に直接申請する場合
令和6年4月10日(水)(独行)農畜産業振興機構 必着
2 問い合わせ先
- ■ (公社)群馬県畜産協会
メールアドレス:gunma
電話番号 :027-220-2371 - ■ (独行)農畜産業振興機構
畜産経営対策部養豚経営課
メールアドレス:
電話番号 :03-3583-1150